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森林経営管理法 第七十条 (関係者の連携及び協力)

平成三十年法律第三十五号法律
(関係者の連携及び協力)

第七十条

国、地方公共団体、森林組合その他の関係者は、林業経営の効率化及び森林の管理の適正化の一体的な促進に向けて、相互に連携を図りながら協力するように努めるものとする。

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