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公正取引委員会の確約手続に関する規則 第五条 (文書の作成)

平成二十九年公正取引委員会規則第一号規則
(文書の作成)

第五条

確約手続において作成すべき文書には、特別の定めのある場合を除いて、年月日を記載して署名し、又は記名押印しなければならない。

2前項の文書が委員会において作成すべき謄本の場合には、当該謄本を作成した職員が、その記載に接続して当該謄本が原本と相違ない旨を付記し、かつ、これに記名押印して、毎葉に契印又はこれに準ずる措置をしなければならない。

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