条文くん法令検索 AIに質問する

公正取引委員会の確約手続に関する規則 第二十四条

平成二十九年公正取引委員会規則第一号規則

第二十四条

第十条の規定は、前二条の規定により文書を提出する場合について準用する。

e-Gov法令検索で第二十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「公正取引委員会の確約手続に関する規則第二十四条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十三条 公正取引委員会の確約手続に関する規則 目次 第二十五条 →