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公正取引委員会の確約手続に関する規則 第十二条 (認定書の送達)
平成二十九年公正取引委員会規則第一号
規則
(認定書の送達)
第十二条
法
第四十八条の三第五項
に規定する認定書の謄本は、申請者又はその代理人にこれを送達しなければならない。
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この条文が参照している条文
昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律) 第48条の3
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