(表示を付することができる特定電磁的記録等)
第十条
法第十一条第一項の主務省令で定めるものは、次のとおりとする。
- 一代表権の確認に関する電磁的記録
- 二電子委任状
- 三電子委任状を閲覧させるためのウェブサイト
- 四電子委任状を送信するための電子メールその他の電磁的記録
- 五電子委任状取扱業務を利用する者(以下「利用者」という。)との契約に係る書類又は電磁的記録
- 六電子委任状取扱業務に関する広告及び宣伝用物品
- 七利用者が電子委任状を扱うために必要な物件その他の利用者に交付する物件
- 八認定電子委任状取扱事業者の営業所、事務所その他の事業場