この省令は、平成三十年四月一日から施行する。
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この省令は、中小企業の事業承継の促進のための中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和二年十月一日)から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。