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地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第二十三条第三項の規定による商標権の譲受けの申請手続に関する省令 第一条 (施行期日)

平成二十九年経済産業省令第五十九号府省令
(施行期日)

第一条

この省令は、平成三十年四月一日から施行する。

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同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(施行期日)
附則

この省令は、中小企業の事業承継の促進のための中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和二年十月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

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地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第二十三条第三項の規定による商標権の譲受けの申請手続に関する省令 目次 第五条(地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第二十一条第一項の規定による特許料の軽減の申請手続等に関する省令の一部改正に伴う経過措置) →