(経済産業省関係福島復興再生特別措置法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第六条
第五条の規定による改正後の経済産業省関係福島復興再生特別措置法施行規則第一条の規定は、この省令の施行の日以後に同条の規定により提出する申請書について適用し、同日前に第五条の規定による改正前の経済産業省関係福島復興再生特別措置法施行規則第一条の規定により提出した申請書については、なお従前の例による。
第五条の規定による改正後の経済産業省関係福島復興再生特別措置法施行規則第一条の規定は、この省令の施行の日以後に同条の規定により提出する申請書について適用し、同日前に第五条の規定による改正前の経済産業省関係福島復興再生特別措置法施行規則第一条の規定により提出した申請書については、なお従前の例による。