(目的) 第一条 この省令は、貿易保険法(以下「法」という。)の規定により委任された株式会社日本貿易保険(以下「会社」という。)の会計に関する事項その他の事項について、必要な事項を定めることを目的とする。 e-Gov法令検索で第一条を開く ↗