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公認心理師法施行規則 第十五条の二 (公認心理師登録証書換交付の申請)

平成二十九年文部科学省・厚生労働省令第三号府省令
(公認心理師登録証書換交付の申請)

第十五条の二

公認心理師は、公認心理師登録証の記載事項に変更があったときは、公認心理師登録証の書換交付を申請することができる。

2前項の申請をするには、様式第三の二による書換交付申請書(前条第二項の規定により同条第一項の規定による登録事項変更届出書の提出と併せて当該申請を行う場合にあっては、当該登録事項変更届出書。第十七条第一項において同じ。)に公認心理師登録証を添えて、これを文部科学大臣及び厚生労働大臣に提出しなければならない。

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