(都道府県に係る被保険者一人当たりの固定資産税額等の見込額の算定方法)
第十五条
前条の規定は、算定政令第十条第四項第二号ロ(2)に規定する当該年度における当該都道府県に係る被保険者一人当たりの固定資産税額等の見込額の算定について準用する。この場合において、前条中「市町村」とあるのは、「都道府県」と読み替えるものとする。
前条の規定は、算定政令第十条第四項第二号ロ(2)に規定する当該年度における当該都道府県に係る被保険者一人当たりの固定資産税額等の見込額の算定について準用する。この場合において、前条中「市町村」とあるのは、「都道府県」と読み替えるものとする。