(地域医療連携推進法人会計の基準)
第一条
医療法(昭和二十三年法律第二百五号。以下「法」という。)第七十条の五第一項に規定する地域医療連携推進法人(以下「地域医療連携推進法人」という。)は、この省令で定めるところにより、貸借対照表及び損益計算書(以下「貸借対照表等」という。)を作成しなければならない。ただし、他の法令に規定がある場合その他正当な理由がある場合は、この限りでない。
医療法(昭和二十三年法律第二百五号。以下「法」という。)第七十条の五第一項に規定する地域医療連携推進法人(以下「地域医療連携推進法人」という。)は、この省令で定めるところにより、貸借対照表及び損益計算書(以下「貸借対照表等」という。)を作成しなければならない。ただし、他の法令に規定がある場合その他正当な理由がある場合は、この限りでない。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。