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地域医療連携推進法人会計基準 第一条 (地域医療連携推進法人会計の基準)

平成二十九年厚生労働省令第十九号府省令
(地域医療連携推進法人会計の基準)

第一条

医療法(昭和二十三年法律第二百五号。以下「法」という。)第七十条の五第一項に規定する地域医療連携推進法人(以下「地域医療連携推進法人」という。)は、この省令で定めるところにより、貸借対照表及び損益計算書(以下「貸借対照表等」という。)を作成しなければならない。ただし、他の法令に規定がある場合その他正当な理由がある場合は、この限りでない。

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(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

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