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公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備及び経過措置に関する省令 第二条 (施行日前請求手続に係る経過措置)

平成二十九年厚生労働省令第十一号府省令
(施行日前請求手続に係る経過措置)

第二条

老齢基礎年金等施行日前請求手続については、この省令による改正後の国民年金法施行規則第十六条の規定の例による。

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