条文くん法令検索 AIに質問する

専門職大学設置基準 第七十三条 (共同国際連携教育課程の場合の国際連携学科に係る校地の面積)

平成二十九年文部科学省令第三十三号府省令
(共同国際連携教育課程の場合の国際連携学科に係る校地の面積)

第七十三条

第四十六条第一項の規定にかかわらず、共同国際連携教育課程の場合にあっては、国際連携学科に係る校地の面積については、それぞれの専門職大学に置く当該国際連携学科に係る校地の面積を合計した面積がこれらの国際連携学科に係る収容定員を合計した数に十平方メートルを乗じて得た面積を超え、かつ、教育研究に支障がないと認められる場合には、それぞれの専門職大学ごとに当該国際連携学科に係る収容定員上の学生一人当たり十平方メートルとして算定した面積を有することを要しない。

e-Gov法令検索で第七十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「専門職大学設置基準第七十三条(共同国際連携教育課程の場合の国際連携学科に係る校地の面積)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第七十二条(共同国際連携教育課程の場合の国際連携学科に係る基幹教員数) 専門職大学設置基準 目次 第七十四条(共同国際連携教育課程の場合の国際連携学科に係る校舎の面積) →