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専門職大学設置基準 第二十条 (昼夜開講制)

平成二十九年文部科学省令第三十三号府省令
(昼夜開講制)

第二十条

専門職大学は、教育上必要と認められる場合には、昼夜開講制(同一学部において昼間及び夜間の双方の時間帯において授業を行うことをいう。)により授業を行うことができる。

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