条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
専門職大学設置基準
› 第十五条
専門職大学設置基準 第十五条 (一年間の授業期間)
平成二十九年文部科学省令第三十三号
府省令
(一年間の授業期間)
第十五条
一年間の授業を行う期間は、三十五週にわたることを原則とする。
e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「専門職大学設置基準第十五条(一年間の授業期間)について教えてください」と聞く
この条文を参照している条文
第76条
第77条
← 第十四条(単位)
専門職大学設置基準 目次
第十六条(各授業科目の授業期間) →