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専門職大学設置基準 第十二条 (教育課程の編成方法)

平成二十九年文部科学省令第三十三号府省令
(教育課程の編成方法)

第十二条

教育課程は、各授業科目を必修科目、選択科目及び自由科目に分け、これを各年次に配当して編成するものとする。

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