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都及び特別区の標準税収入額の算定方法に関する省令 第二条 (特別区の標準税収入額の算定方法)

平成二十九年総務省令第三十号府省令
(特別区の標準税収入額の算定方法)

第二条

災害対策基本法施行令第四十三条第二項に規定する総務省令で定める特別区の標準税収入額は、地方自治法施行令第二百十条の十二第一項の規定により算定した基準財政収入額からその算定基礎となった地方揮発油譲与税、自動車重量譲与税、航空機燃料譲与税及び森林環境譲与税に係る額を控除した額の八十五分の百に相当する額並びに当該算定の基礎となった地方揮発油譲与税及び自動車重量譲与税に係る額の合算額とする。

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この省令による改正後の都及び特別区の標準税収入額の算定方法に関する省令附則第二項及び第三項の規定は、令和八年度以後の年度における災害対策基本法施行令第四十三条第二項に規定する標準税収入額の算定について適用し、令和七年度以前の年度における同項に規定する標準税収入額の算定については、なお従前の例による。

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