条文くん法令検索 AIに質問する

公的年金制度の持続可能性の向上を図るための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う総務省関係省令の整備及び経過措置に関する省令 第三条 (障害者・長期加入者の退職共済年金の受給権者等の届出に関する経過措置)

平成二十九年総務省令第十八号府省令
(障害者・長期加入者の退職共済年金の受給権者等の届出に関する経過措置)

第三条

受給権者(経過措置政令第十七条第一項に規定する障害者・長期加入者の退職共済年金の受給権者(継続短時間労働被保険者に限る。)又は経過措置政令第十八条に規定する退職共済年金の受給権者(継続短時間労働被保険者であって、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第三条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法附則第二十四条の三第一項に規定する繰上げ調整額が加算された退職共済年金の受給権者であるものに限る。)に限る。)は、この省令の施行の日(経過措置政令第二条第一項第二号ロに掲げる者にあっては、同号ロに規定する受理日)以後速やかに、次に掲げる事項を記載した届出書を、地方公務員共済組合に提出しなければならない。

  1. 受給権者の氏名、生年月日及び住所
  2. 基礎年金番号
  3. 退職共済年金の年金証書の記号番号
  4. 継続短時間労働被保険者に該当する旨
  5. その他必要な事項

2前項の届出書を提出する場合には、同項第四号に掲げる事項を明らかにする書類その他の必要な書類を併せて提出しなければならない。

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「公的年金制度の持続可能性の向上を図るための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う総務省関係省令の整備及び経過措置に関する省令第三条(障害者・長期加入者の退職共済年金の受給権者等の届出に関する経過措置)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二条(障害者・長期加入者の老齢厚生年金の受給権者等の届出に関する経過措置) 公的年金制度の持続可能性の向上を図るための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う総務省関係省令の整備及び経過措置に関する省令 目次