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人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行令 第一条 (補償金の返還)

平成二十九年政令第二百八十号政令
(補償金の返還)

第一条

内閣総理大臣は、人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律(以下「法」という。)第四十六条の規定により、補償金を支払った日から一年以内に、当該補償金の額に相当する金額を返還させるものとする。

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