条文くん法令検索 AIに質問する

住宅宿泊事業法 第五十一条 (住宅宿泊仲介業者登録簿の閲覧)

平成二十九年法律第六十五号法律
(住宅宿泊仲介業者登録簿の閲覧)

第五十一条

観光庁長官は、住宅宿泊仲介業者登録簿を一般の閲覧に供しなければならない。

e-Gov法令検索で第五十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「住宅宿泊事業法第五十一条(住宅宿泊仲介業者登録簿の閲覧)について教えてください」と聞く
← 第五十条(変更の届出等) 住宅宿泊事業法 目次 第五十二条(廃業等の届出) →