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住宅宿泊事業法 第五十一条 (住宅宿泊仲介業者登録簿の閲覧)
平成二十九年法律第六十五号
法律
(住宅宿泊仲介業者登録簿の閲覧)
第五十一条
観光庁長官は、住宅宿泊仲介業者登録簿を一般の閲覧に供しなければならない。
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