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住宅宿泊事業法 第四十八条 (登録簿への記載等)

平成二十九年法律第六十五号法律
(登録簿への記載等)

第四十八条

観光庁長官は、前条第一項の規定による登録の申請があったときは、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除き、次に掲げる事項を住宅宿泊仲介業者登録簿に登録しなければならない。

  1. 前条第一項各号に掲げる事項
  2. 登録年月日及び登録番号

2観光庁長官は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を申請者に通知しなければならない。

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