条文くん法令検索 AIに質問する

臨床研究法 第四十二条

平成二十九年法律第十六号法律

第四十二条

医薬品等製造販売業者又はその特殊関係者が、正当な理由がなくて第三十五条第一項の規定による報告若しくは物件の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対し、答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、三十万円以下の罰金に処する。

e-Gov法令検索で第四十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「臨床研究法第四十二条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四十一条 臨床研究法 目次 第四十三条 →