この法律に規定するもののほか、この法律の実施のため必要な手続その他の事項は、厚生労働省令で定める。
e-Gov法令検索で第三十八条を開く ↗
この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。