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臨床研究法 第三十八条 (厚生労働省令への委任)

平成二十九年法律第十六号法律
(厚生労働省令への委任)

第三十八条

この法律に規定するもののほか、この法律の実施のため必要な手続その他の事項は、厚生労働省令で定める。

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(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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