(職員の責務)
第五条
職員は、妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントを生じさせる言動をしてはならない。
2職員は、次条第一項の指針を十分認識して行動するよう努めなければならない。
3職員を監督する地位にある者(以下「監督者」という。)は、良好な勤務環境を確保するため、日常の執務を通じた指導等により妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントの防止に努めるとともに、妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントが生じた場合には、迅速かつ適切に対処しなければならない。
職員は、妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントを生じさせる言動をしてはならない。
2職員は、次条第一項の指針を十分認識して行動するよう努めなければならない。
3職員を監督する地位にある者(以下「監督者」という。)は、良好な勤務環境を確保するため、日常の執務を通じた指導等により妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントの防止に努めるとともに、妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントが生じた場合には、迅速かつ適切に対処しなければならない。