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人事院規則一〇―一五(妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントの防止等) 第三条 (人事院の責務)

平成二十八年人事院規則一〇―一五規則
(人事院の責務)

第三条

人事院は、妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントの防止及び妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントが生じた場合の対応(以下「妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントの防止等」という。)に関する施策についての企画立案を行うとともに、各省各庁の長が妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントの防止等のために実施する措置に関する調整、指導及び助言に当たらなければならない。

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