第五条 前各条に定めるもののほか、国外犯罪被害者又はその遺族と加害者との関係その他の事情から判断して、国外犯罪被害弔慰金等を支給することが社会通念上適切でないと認められるときは、国外犯罪被害弔慰金等を支給しないものとする。 e-Gov法令検索で第五条を開く ↗