第三条 国外犯罪被害について、国外犯罪被害者又は第一順位遺族に次の各号のいずれかに該当する行為があったときは、国外犯罪被害弔慰金等を支給しないものとする。一当該国外犯罪行為を教唆し、又は幇助する行為二過度の暴行又は脅迫、重大な侮辱等当該国外犯罪行為を誘発する行為三当該国外犯罪行為に関連する著しく不正な行為 e-Gov法令検索で第三条を開く ↗