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国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律施行規則 第十三条 (書類の保存)
平成二十八年国家公安委員会規則第二十三号
規則
(書類の保存)
第十三条
国外犯罪被害弔慰金等に関する書類は、その取扱いが完結した日から五年間保存しなければならない。
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