(小型無人機等の飛行に係る機器の写真の添付)
第五条
前二条の規定により書類を提出する場合には、当該通報に係る小型無人機等の飛行に係る機器の写真を添付しなければならない。ただし、当該小型無人機等に航空法第百三十二条の五第一項の規定により登録記号が表示されているときは、この限りでない。
前二条の規定により書類を提出する場合には、当該通報に係る小型無人機等の飛行に係る機器の写真を添付しなければならない。ただし、当該小型無人機等に航空法第百三十二条の五第一項の規定により登録記号が表示されているときは、この限りでない。