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国家公安委員会審査請求手続規則 第二条 (用語)

平成二十八年国家公安委員会規則第一号規則
(用語)

第二条

この規則で使用する用語は、行政不服審査法(以下「法」という。)で使用する用語の例による。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(経過措置)
附則

この規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、当分の間、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

2旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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