(委員会による検査)
第二条
個人情報保護委員会(以下「委員会」という。)は、おおむね一年から四年ごとに、行政機関、独立行政法人等及び地方公共団体情報システム機構が保有する特定個人情報ファイル(次に掲げるものを除く。)に記録された特定個人情報の取扱いの状況について検査を行うものとする。
- 一特定個人情報保護評価に関する規則(平成二十六年特定個人情報保護委員会規則第一号)第四条第一号に掲げる特定個人情報ファイル
- 二特定個人情報保護評価に関する規則第四条第三号に掲げる特定個人情報ファイル
- 三個人番号関係事務のみを処理するために保有する特定個人情報ファイル
- 四特定個人情報の取扱いの状況を勘案して委員会が定める特定個人情報ファイル
2委員会は、前項の規定にかかわらず、必要があると認めるときは、同項各号に掲げる特定個人情報ファイルに記録された特定個人情報の取扱いの状況について検査を行うものとする。