条文くん法令検索 AIに質問する

建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令 第七条 (複合建築物の基準一次エネルギー消費量)

平成二十八年経済産業省・国土交通省令第一号府省令
(複合建築物の基準一次エネルギー消費量)

第七条

第一条第一項第三号ロ(1)の複合建築物の基準一次エネルギー消費量は、第三条第一項の規定により算出した非住宅部分の基準一次エネルギー消費量と第五条第一項又は第三項の規定により算出した住宅部分の基準一次エネルギー消費量とを合計した数値とする。

e-Gov法令検索で第七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第七条(複合建築物の基準一次エネルギー消費量)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第六条(複合建築物の設計一次エネルギー消費量) 建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令 目次 第八条(特定一戸建て住宅建築主等の新築する分譲型一戸建て規格住宅等のエネルギー消費性能の一層の向上のために必要な住宅の構造及び設備に関する基準) →