(複合建築物の基準一次エネルギー消費量)
第七条
第一条第一項第三号ロ(1)の複合建築物の基準一次エネルギー消費量は、第三条第一項の規定により算出した非住宅部分の基準一次エネルギー消費量と第五条第一項又は第三項の規定により算出した住宅部分の基準一次エネルギー消費量とを合計した数値とする。
第一条第一項第三号ロ(1)の複合建築物の基準一次エネルギー消費量は、第三条第一項の規定により算出した非住宅部分の基準一次エネルギー消費量と第五条第一項又は第三項の規定により算出した住宅部分の基準一次エネルギー消費量とを合計した数値とする。