(作業計画) 第十一条 被災地域境界基本調査の作業計画は、被災地域境界基本測量並びに被災地域境界基本調査図及び被災地域境界基本調査簿の作成の各作業別に定めるものとする。この場合において、各作業間の相互の関連及び進度を考慮して作成するものとする。 e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗