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共通構造部型式指定規則 第十条 (意見の徴取)

平成二十八年国土交通省令第十五号府省令
(意見の徴取)

第十条

国土交通大臣は、法第七十五条の二第五項の規定による指定の取消しをしようとするときは、経済産業大臣の意見を徴するものとする。

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