第二十七条
離島におけるインバランス料金(電気の供給に係るものに限る。)は、前条の規定にかかわらず、第九条第三項の規定により総離島供給費に整理された額から電気の周波数の値の維持等であって離島に係るものに係る費用に相当する額を控除して得た額を離島における販売電力量で除して得た額として設定しなければならない。
2離島におけるインバランス料金(電気の買取りに係るものに限る。)は、前条の規定にかかわらず、電灯料(離島供給に係るものに限り、基準託送供給料金に相当する額を除く。)及び電力料(離島供給に係るものに限り、基準託送供給料金に相当する額を除く。)の合計額を離島における販売電力量で除して得た額として設定しなければならない。