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使用済燃料再処理・廃炉推進機構の財務及び会計に関する省令 第九条 (支出予算の繰越し)

平成二十八年経済産業省令第九十三号府省令
(支出予算の繰越し)

第九条

機構は、支出予算の経費の金額のうち当該事業年度内に支出決定を終わらなかったものを翌事業年度に繰り越さなければならない。この場合において、予算総則で指定する経費の金額については、あらかじめ経済産業大臣の承認を受けなければならない。

2機構は、前項後段の規定による承認を受けようとするときは、当該事業年度末までに、事項ごとに、繰越しを必要とする理由及び金額を明らかにした書類を経済産業大臣に提出しなければならない。

3機構は、第一項の規定による繰越しをしたときは、翌事業年度の五月三十一日までに、繰越計算書を経済産業大臣に提出しなければならない。

4前項の繰越計算書は、支出予算と同一の区分により作成し、かつ、これに次の事項を記載しなければならない。

  1. 繰越しに係る経費の支出予算現額
  2. 前号の支出予算現額のうち支出決定済額
  3. 第一号の支出予算現額のうち翌事業年度への繰越額

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