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使用済燃料再処理・廃炉推進機構の財務及び会計に関する省令 第五条 (収入支出予算)

平成二十八年経済産業省令第九十三号府省令
(収入支出予算)

第五条

収入支出予算は、第二条第二項の規定により区分した経理ごとに勘定を設け、収入にあってはその性質、支出にあってはその目的に従って区分するものとする。

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