(経理原則) 第一条 使用済燃料再処理・廃炉推進機構(以下「機構」という。)は、その事業の財政状態及び経営成績を明らかにするため、財産の増減及び異動並びに収益及び費用をその発生の事実に基づいて経理しなければならない。 e-Gov法令検索で第一条を開く ↗