(用語) 第一条 この省令において使用する用語は、原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律(平成十七年法律第四十八号。以下「法」という。)で使用する用語の例による。 e-Gov法令検索で第一条を開く ↗