第六条の二
海外認定容器にあっては、協定規則に適合するものとして経済産業大臣が定める方式に従って行った刻印又は標章(次の各号に定める刻印又は標章の掲示をした場合にあっては、その刻印又は標章を含む。)は、法第四十五条第一項の刻印(前条で定めた容器以外のものの場合に限る。)又は同条第二項の標章(前条で定めた容器の場合に限る。)とみなす。
- 一海外認定容器を製造した者が適切な解析方法を用いて容器に使用上の支障が起こらないことを確認した許容傷深さ(胴部の繊維強化プラスチック部分に係るものをいう。)(記号 DC、単位 ミリメートル)
- 二海外認定容器を製造した者が適切な解析方法を用いて容器に使用上の支障が起こらないことを確認した許容傷深さ(胴部以外の繊維強化プラスチック部分に係るものをいう。)(記号 DD、単位 ミリメートル)