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電気事業法等の一部を改正する等の法律附則第十八条第一項本文の規定に基づき一般ガス事業者が定める託送供給約款において定めるべき事項等に関する省令 第九条 (最終保障供給に係る約款以外の供給条件の承認の申請)

平成二十八年経済産業省令第七十九号府省令
(最終保障供給に係る約款以外の供給条件の承認の申請)

第九条

改正法附則第十九条第四項の承認を受けようとする一般ガス事業者は、様式第五の最終保障供給特例承認申請書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

  1. 改正法附則第十九条第一項の届出をした最終保障供給に係る約款以外の供給条件による最終保障供給を必要とする理由を記載した書類
  2. 料金その他のガスの使用者の負担となるものの金額を定めようとする場合にあっては、当該金額の算出の根拠又は当該金額の決定の方法に関する説明書

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