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電気事業法等の一部を改正する等の法律附則第十八条第一項本文の規定に基づき一般ガス事業者が定める託送供給約款で設定する託送供給約款料金の算定に関する省令 第六条 (一般ガス導管事業等の事業報酬の算定)

平成二十八年経済産業省令第七十八号府省令
(一般ガス導管事業等の事業報酬の算定)

第六条

一般ガス事業者(地方公共団体を除く。)は、一般ガス導管事業等の事業報酬として、レートベースに事業報酬率を乗じて得た額(以下「事業報酬額」という。)を算定し、様式第三第一表及び第二表に整理しなければならない。

2前項のレートベースは、一般ガス導管事業等の効率的な実施のために投下された有効かつ適切な事業資産の価値として、別表第一第二表に規定する方法により算定した額とする。

3第一項の事業報酬率は、一般ガス事業者の健全な財務体質を維持しつつ、安定的かつ安全なガスの供給を確保するための適正な設備投資を円滑に実施するために必要となる事業報酬の額を算定するために十分な率として、別表第一第二表に規定する方法により算定した値とする。

4一般ガス事業者(地方公共団体に限る。)は、一般ガス導管事業等の事業報酬として、企業債、一時借入金及び他会計からの繰入金に対する支払利息の額を算定し、様式第三第三表及び第四表に整理しなければならない。

5前項の一般ガス事業者は、当該一般ガス事業者の事業活動の実情に応じて適正かつ合理的な範囲内において、事業報酬として算定した額に、原価算定期間の期首における一般ガス導管事業等に係る固定資産の予想帳簿価額及び原価算定期間の期末における一般ガス導管事業等に係る固定資産の予想帳簿価額の平均に対して二パーセントを超えない率を乗じて得た額を加算することができる。

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