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電気事業法等の一部を改正する等の法律附則第十八条第一項本文の規定に基づき一般ガス事業者が定める託送供給約款で設定する託送供給約款料金の算定に関する省令 第四条 (一般ガス導管事業等の営業費の算定)

平成二十八年経済産業省令第七十八号府省令
(一般ガス導管事業等の営業費の算定)

第四条

一般ガス事業者は、一般ガス導管事業等の営業費として、別表第一第一表(1)から(3)までに掲げる項目ごとに、同表(1)から(3)までに掲げる方法により算定される額を、様式第二に整理しなければならない。

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