(一般ガス導管事業等の営業費の算定) 第四条 一般ガス事業者は、一般ガス導管事業等の営業費として、別表第一第一表(1)から(3)までに掲げる項目ごとに、同表(1)から(3)までに掲げる方法により算定される額を、様式第二に整理しなければならない。 e-Gov法令検索で第四条を開く ↗