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電気事業法等の一部を改正する等の法律附則第十八条第一項本文の規定に基づき一般ガス事業者が定める託送供給約款で設定する託送供給約款料金の算定に関する省令 第十二条 (減少事業報酬額減少後の機能別原価の整理)

平成二十八年経済産業省令第七十八号府省令
(減少事業報酬額減少後の機能別原価の整理)

第十二条

第十条第一項に規定する一般ガス事業者は、機能別原価として、第九条の規定により整理した機能別原価から前条の規定により整理した減少機能別原価を控除して得た額を、様式第五第五表に整理しなければならない。

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