第一条
この省令において使用する用語は、電気事業法等の一部を改正する等の法律(以下「改正法」という。)第五条の規定による改正後のガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号。以下「新ガス事業法」という。)、ガス事業法施行規則(昭和四十五年通商産業省令第九十七号)、ガス事業会計規則(昭和二十九年通商産業省令第十五号)、一般ガス事業供給約款料金算定規則(平成十六年経済産業省令第十六号)及びガス事業託送供給収支計算規則(平成十六年経済産業省令第百二号。以下「託送収支規則」という。)において使用する用語の例による。