(離島供給に係る燃料費調整制度)
第二十四条
事業者は、第十八条第二項及び第三項(第二十条第一項又は第三項において準用する場合を含む。)、第十九条第七項、第二十一条第七項又は第二十二条第七項の規定により設定した契約種別ごとの料金を、各月において、当該月の開始の日に、託送料金算定規則第三十二条第一項の規定に基づき算定された額により、増額又は減額を行うことができる。
事業者は、第十八条第二項及び第三項(第二十条第一項又は第三項において準用する場合を含む。)、第十九条第七項、第二十一条第七項又は第二十二条第七項の規定により設定した契約種別ごとの料金を、各月において、当該月の開始の日に、託送料金算定規則第三十二条第一項の規定に基づき算定された額により、増額又は減額を行うことができる。