(分割証明情報の提供) 第三条 経済産業大臣は、前条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定による求めを受けた場合において、分割証明情報を提供することが適当と認めるときは、様式第二による分割証明情報を申請者に提供するものとする。 e-Gov法令検索で第三条を開く ↗