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電気事業法等の一部を改正する等の法律附則第十条第一項に規定する分割証明情報に係る申請手続に関する省令 第一条 (用語の定義)

平成二十八年経済産業省令第二十号府省令
(用語の定義)

第一条

この省令において使用する用語は、電気事業法等の一部を改正する等の法律(以下「改正法」という。)において使用する用語の例による。

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(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

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