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ジャガイモシロシストセンチュウの緊急防除に関する省令 第一条 (趣旨)

平成二十八年農林水産省令第六十一号府省令
(趣旨)

第一条

この省令は、ジャガイモシロシストセンチュウの緊急防除を行うため必要な措置につき定めるものとする。

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同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(施行期日)
附則

この省令は、平成二十八年十月二十三日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

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