(電磁的記録) 第十九条 法第九十三条第四項の主務省令で定めるものは、磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。 e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗