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外国人技能実習機構の財務及び会計に関する省令 第十九条 (電磁的記録)

平成二十八年法務省・厚生労働省令第四号府省令
(電磁的記録)

第十九条

法第九十三条第四項の主務省令で定めるものは、磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。

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